※目次の各項目をクリックすると、該当ページへジャンプします。
1.校 歌 … 2
2.校訓・生徒心得綱領・教育方針 … 3
3.校章 … 4
4.本校校史 … 5
5.学校安全の日を定める規定 … 9
6.生徒心得 … 10
7.服装規程の歴史 … 12
8.校舎等の使用についての心得 … 15
9.図書館利用上の注意 … 16
10.鰐陵会館使用規程 … 18
11. 鰐陵会館管理規程 … 19
12. 交通安全に関する規程 … 21
13. 生徒会会則 … 23
14. 会長選挙に関する細則 … 27
15. 部活動に関する規程 … 28
16. 応援団規程 … 28
17. 部・愛好会の新設・昇格及び降格・廃止に関する規定 … 30
18. 運動部 遠征に関する細則 … 32
19. 学芸部 遠征に関する細則 … 32
20. 合宿規程 … 34
21. 諸届・願書様式 … 36
22. 応 援 歌 … 47
校史
学校安全の日を定める規定
(趣旨)
第1条 平成20年9月18日と12月30日に交通事故で亡くなった三人の生徒を追悼し、人の命の尊さを再確認するとともに、交通事故の教訓を風化させることなく再発防止に努め、安心で安全な学校づくりを誓うため、「学校安全の日」を設ける。
(学校安全の日)
第2条 「学校安全の日」を9月18日と定める。
(取組)
第3条 学校は、「学校安全の日」前後に、その趣旨に沿った学校行事に取り組むものとする。
附 則
この規定は、平成21年4月1日から施行する。
| 「光の扉」について |
| 平成20年に交通事故で亡くなった三人の生徒を偲び、交通事故の教訓を末永く語り継ぐため、「光の扉」を制作し、校地内に設置することとしたものである。 |
| (建立日:平成21年2月27日) |
生 徒 心 得
三年間の石高生活は実に尊い。心身ともに成長してやまないこの時期に、真実・自律・友愛の精神を兼ねそなえた調和のとれた人格を身につけるためにも、以下の事項にたえず留意するよう努めてほしい。
1.長上に対してはもちろんのこと生徒相互間にも常に敬愛の情を失わず礼儀を忘れないようにこころがけよう。
2.交友はすべて健全・明朗・清純であること。
3.生徒相互間の金銭・物品の賃借は避けること。特に熟知でない間柄での賃借はありえないことである。
4.特定の遊戯場等その他風紀上高校生にふさわしくない場所には絶対に出入しないこと。
夜間の外出は午後9時までとする。ただしボーリング場・ゲームセンターは午後6時までとする。
5.服装は各自の良識ある判断にゆだねて自由とし、その実施については下記の(1)(2)(3)によるものとする。
望ましい服装のあり方としては
〇他人に不快感を与えず、社会的な常識を逸脱しない服装であるよう心掛ける。
〇「場」に応じた、端正な服装であるよう留意する。などをあげることができる
(1)昭和49年1月以降、登下校の服装については特に制限しない。
(2)服装問題は、昭和48年度第2学期をもって終了するのではなく、今後も諸機関を通して、絶えず望ましいあり方について討議・検討を重ねていく。
(3)卒業式・修学旅行・応援等の際の服装に関しては、当該する生徒・教師間での話し合いや、諸機関の検討等を経て望ましいあり方を決定するものとする。
(昭和49年1月1日)
※なお、「服装心得」については去る昭和45年9月に問題が提起されて以来、試験的・部分的(段階的)に自由化しながら上記の結論に達した。その経過については、別記(P16以下)として示してあるので参照のこと。
6.(1) 頭は常に清潔・清楚にし軽薄感のする整髪はしないこと。
(2) 上履きは本校所定のものを用い必ず記名すること。
(3) 体育時には所定の体育着を着用すること。
7.朝は始業5分前までに登校すること。
8.遅刻をしてはならない。
(1) 遅刻の場合は必ず学級担任に届け出ること。
(2) 早退の場合も遅刻に準ずる。ただし病気で早退の場合には、まず養護教諭に申し出て指示を受けたのち学校備え付けの記録簿に記入し、学級担任の許可を受けて下校すること。
9.登校後放課後までは校外に出ないこと。止むを得ず外出するものは組担任又は授業担任に届け出たあと外出すること。
10.特に用の無い者は、午後5時までに下校すること。ただし部活動の場合は平常は午後7時までに、特別延長許可期間は午後7時30分までに下校すること。又補講に参加した場合は終了後清掃を行って直ちに下校すること。
土日・休日は、午後5時、長期休業中の下校時刻は午後5時30分とする。12月29日~1月3日の期間は閉庁日となっているので、校舎への出入りは出来ない。
11.欠席の場合はその日の午前8時20分までに保護者より学校にその旨連絡すること。
12.家族死亡のときは願出により往復日数を除き次の日数以内で忌引することができる。(父母7日、祖父母兄弟姉妹は3日、曾祖父母伯父母同居親族1日)
13.所持品にはすべて学年・組・氏名を明記し、必要以外の金銭・貴重品及び学習に必要のない書籍雑誌その他の物品を携行しないこと。
携帯電話等の通信機器の使用については、登校したならば電源を切り、(考査中は受験上の注意事項に従うこと)授業中は勿論のこと、休み時間を含めて放課後まで使用を禁止とする。使用禁止とはメール・カメラ・時計・ゲーム等携帯電話が持つすべての機能の使用を含む。
遺失物・拾得物あるときは直ちに組担任又は生徒指導部職員に届け出ること。
14.校内に掲示・貼紙・陳列・配布・放送をする場合はあらかじめ生徒指導部の許可を受け指示された期限後は撤去すること。
ただし、貼紙については別の規定による。
15.各部は常に整頓につとめること。
各部の責任者は活動開始前に必ず所定の黒板にその日の活動日程を記入し、活動終了後は必ず部屋に施錠し、鍵を事務室内鍵棚又は事務室入口の鍵箱に返却のこと。
16.校内及び、校外での生徒の集会を催すときは事前に所定の書式により生徒指導部の許可を受けること。特に認められた場合以外の諸団体を結成したりあるいはこれに所属して活動をしないこと。
17.生徒個人又はグループで校外で諸活動(アルバイトを含む)をするときには別記書式に計画書を添えて保護者連署の上担任を通じて生徒指導部に申し出て許可を受けてから活動すること。ただし進学・就職・親せき訪問・父兄同道の場合は担任に届け出るだけでよい。
アルバイトは、長期休業中(課外講習の時間帯を除く)のみ認める。担任を通じて生徒指導部に申し出て許可を得て行うこと。なお、以下の者は原則として許可されない。
夏季休業中においては、第1回考査で欠点を有する者。冬季休業中においては、第1回から第3回通算で欠点を有する者、及び第3回考査で欠点を有する者。
上記いずれの場合でも必ず身分証明書を携行すること。
18.ストーブの使用は特に注意して別に定められた細則を守り許された場合以外は校内ではいかなる火気も絶対に使用しないこと。
(令和5年4月一部改正)
服装規定の歴史(参考資料)
〔1〕昭和46年7月7日以前
服装はすべて端正にして質素を旨とし、学校が定めた平常登下校時及び学校代表(クラブ等)として行動する際は必ず制帽・制服を着用すること。
規定以外の制服で登校をよぎなくされる場合は異装願を担任を通じて生徒指導部に提出し許可を受けること。
上記以外の服装については本人及び保護者の良識ある判断に委ねる。
(1)制服は黒の学生服とし、所定のボタンをつけ左襟に所定のバッチをつける。
6月1日より9月23日までを夏季服装期間とし上衣も着用しなくてもよい。ただし、この場合は白開襟シャツ・白ワイシャツとする。
(2)制帽は本校所定のものとする。
(3)制帽・制服着用の際の下履は運動靴又は黒系統・茶系統の靴とする。
(4)体育時には所定のトレシャツ・トレパン・白ズック・運動帽を用いる。
(5)上履は本校所定のものを用い、必ず記名すること。
(6)頭は常に清潔・清楚にし蓬髪や奢侈・軽薄感のする整髪はしないこと。
(7)雨具・防寒具は無地のコート・アノラックとし、ジャンパーその他形・色彩のふさわしくないもので登校しないこと。
(8)登校の際は学用品はカバンに入れて携行すること。ただしカバンに入りきれないときはカバンのほかにナップサック等の入物の併用もよい。
〔2〕昭和46年7月8日~46年11月30日
※これまでの制服・制帽(標準的服装)の着用が望ましい。
A.それぞれの部分的自由化の際、どんな点を考慮すべきか。
①帽子
◎通常の登下校時における制帽の着用は、個人の良識ある判断にゆだねる。
◎夏期服装の際にはバッジをつける。(詳細は後日検討。図案の公募とかも)
◎学校代表として行動する際は(修旅・総体応援も)制帽を着用する。ただし市内での試合・活動の際は着用しなくともよい。
※制帽を着用しない時は、特に整髪に留意する。
②シャツ
◎無地のYシャツ・開襟シャツ・香港シャツとする。
ただし当分の間は従来通りとする。
③ズボン
◎学生ズボンと同じ形で無地のものを併用してもよい。
④はき物
◎夏の間は下駄を併用してもよい。ただし、サンダル・高下駄はいけない。
B.期日等
①最初の6ヶ月間は1ヶ月毎に服装審議委員会で検討していくので、さしあたり夏季服装に限って試験的に実施する。
②帽子・ズボン・かき物を同時に行う。
③7月1日実施を目標に作業を進める。
〔3〕昭和46年12月1日~48年1月10日
◎これまでの制服・制帽(標準的服装)の着用が望ましい。これによりがたい事情のある場合は下記のものの使用を認める。(「夏季服装」のとりきめに準ずる)
①通常の登下校時における制帽の着用は、個人の良識ある判断にゆだねる。
○制帽を着用しないときには、特に整髪に留意する。(「夏季服装」と同じ)
②ズボンは学生ズボンと同じ形で無地のものを着用してもよい。(「夏季服装」と同じ)
③下駄を併用してもよい。ただし、サンダル・高下駄はいけない。(「夏季服装」と同じ)
④上衣を着る場合は黒の学生服とする。ただしカーディガンを着用してもよい。(カーディガン着用の期間・色合・型などの制限はせず、あくまでも個人の良識ある判断と父兄の強力な指導とにゆだねる。
⑤上衣を着ないで、カーディガンだけを着用する場合、下に着るシャツは白のYシャツとし、必ずバッジをつける。(「夏季服装」のとりきめに準ずる)
※日常における、服装をも含めた生活全般の状況は、日直が責任をもってHR日誌に記入すると同時に、クラス全員が代議員を中心として互いに注意し合い、更に当分の間2週間に1度、火曜日のLHR時に10~20分のクラス毎総反省を行う。
引き続き、代議員・服装問題審議委員会の合同会議をもち、反省事項を集約(審議)する。
※学校代表として行動する際は、制服・制帽を着用する。(「夏季服装」と同じ)
◎昭和47年7月7日 上記※印〔学校代表として・・・〕の項を、〔制帽の着用は各自の良識ある判断にゆだねる。〕と改正実施。
〔4〕昭和48年1月11日~48年5月31日
◎上記〔2〕・〔3〕を心得として正式に認め、別記として明示。
◎これまでの制服・制帽は標準的服装であって、これの着用が望ましい。これによりがたい事情のある場合には、下記の事項を認める。
①帽子 ●通常の登下校時における制帽の着用は、個人の良識ある判断にゆだねる。
※制帽を着用しないときには、特に整髪に留意する。
②上衣 ●上衣を着る場合は制服(冬の間など)とする。ただし制服のかわりにカーディガンを併用(春秋など)してもよい。
※カーディガン着用の期間・色合・型などは制限せず、あくまでも個人の良識ある判断と父兄の強力な指導にゆだねる。
制服を着ないで、カーディガンだけを着用する場合、下に着るシャツは白のYシャツとし、必ず所定のバッジをつける。
③シャツ ●制服(またはカーディガン)を着ないでシャツだけを着用する(夏の間など)場合は、無地のYシャツ・開襟シャツ・香港シャツとし、必ず所定のバッジをつける。
※ただし、当分の間は白のYシャツ・白の開襟シャツを着用し、必ず所定のバッジをつける。
④ズボン ●学生ズボンと同じ形で、無地のものを併用してもよい。
⑤はき物 ●下駄を併用してもよい。ただし、下駄以外のもの(サンダル・高下駄など)ははかない。
〔備考〕 ※学校代表として行動する際〔市外での諸試合・諸活動など(総体応援なども)〕や学校行事(入学式・卒業式・始、終業式・修学旅行など)に参加する場合は制服を着用する。制帽の着用は各自の良識ある判断にゆだねる。
※また、新入生を迎える4月や冬季(寒冷期)などには、努めて制服・制帽を着用し、「友愛」のきずなを強めるよう努力する。
〔5〕昭和48年6月1日~48年12月31日
6月1日から12月末日までの期間、次の各項目にわたって試験的に自由化を行う。
①上衣を着る場合は、ブレザーなども認める。ただし、上衣のかわりに、セーター(カーディガン)を併用(春秋など)してもよい。
※必ず所定のバッジをつける。
※下に着るものについては、特に制限しない。
※着用の期間・色合いなどの制限はしない。
②上衣(またはカーディガン・セーター)を着ないで、シャツだけを着用する(夏の間など)場合は、無地のYシャツ・開襟シャツ・香港シャツと同型のシャツとする。
※必ず所定のバッジをつける。
※着用の期間・色合いなどの制限はしない。
③ズボンは無地で学生ズボンに準ずる。
④はき物は、交通安全(盗難など)の立場から、安全なものを使用する。
⑤雨具・防寒具については特に制限しない。
⑥カバンは、学生カバン以外のものも認める。
※6月1日から12月末日までの期間、諸種の委員会・係などの反省をもとに、1月以降の方針について話し合い、おそくとも12月末日までにその結論を出す。
〔備考〕 ※学校代表として行動する際〔市外での諸試合・諸活動など(総体応援なども)〕や学校行事(入学式・卒業式・始、終業式・修学旅行など)に参加する場合は、制服を着用する。制帽の着用は、各自の良識ある判断にゆだねる。
※また、新入生を迎える4月や冬季(寒冷期)などには、努めて制服・制帽を着用し、「友愛」のきずなを強めるよう努力する。
〔6〕昭和61年1月
登下校時の服装についての生徒心得5(1)より、次の但書を削除する。「ただし所定のバッジを必ずつける。」
校舎等の使用についての心得
校舎及び施設は公共的財産であり、再建・改築・新築に当りよせられた県民父兄先輩各位の御協力に感謝し、公共施設愛護の精神で使用、その期待にこたえねばならない。
○愛 護
1.校舎の破損・汚損しないよう心掛ける。
2.校具・器具の取扱いは丁寧に、破損・紛失の場合には直ちに届ける。
3.机・腰掛けは大切に使用し、落書・毀損等絶対にしない。
4.上履・下履の区別は厳守する。
5.校舎・校具は大事にして清掃・整頓につとめ、もし破損・亡失したときには直ちに担任に届け出ること。この際その一部又は全部を関係生徒に弁償させることがある。
6.教室その他の校舎又は運動具等の校具を特定の団体で借りようとするときは責任者を定めて事前に関係職員の許可を受けて使用し終了後はよく清掃・整頓して返還し点検を受けること。
休日・休業中に使用する場合は事務室窓口で所定の校舎施設使用許可願の用紙に記入して提出し、関係職員の許可を得てその指示に従って使用し、終了後は清掃・整頓して関係職員の点検・了承を得てから下校すること。
○清潔整頓
生活環境を清潔なものにするため特に清掃美化に努力する。
1.先ず汚さないこと。
2.掃除は責任をもって行う。
3.掃除は教師の指導のもとに行い終了後は点検を受ける。
4.掃除用具は所定の場所に保管して大切に使用する。
5.ロッカーは常に清潔整頓に留意し破損及び鍵の紛失については各自責任を持つこと。又所定以外の物品をおいてはならない。
6.窓の開閉換気等室内衛生に留意する。
○便所使用
1.各学年に割当てられた便所を使用することを原則とする。
2.公衆道徳を守り衛生に留意して使用すること。
3.便所使用に際しては下の注意事項を守ること。
(イ)大便所使用上の注意
学校備付の用紙以外は絶対に使用せず節約すること。
使用後は水洗いして清潔を保つこと。
(ロ)小便所使用上の注意
便器に唾を吐き、紙屑・ガム等などの物品を投入せぬこと。
図書館利用上の注意
(A)開館時間について
1.本校の図書館は月曜日から金曜日まで、午前8時30分に開館、午後4時50分に閉館を原則とする。
2.学校休業日は閉館とする。
3.夏休み・冬休みなどの長期休業の時には別に開館日を定める。
(B)館内閲覧について
1.館内では自由に書架から図書を取り出して閲覧することができる。
2.図書は分類ごとに並べてあるので、読み終えたら必ず書架の元の場所に返すこと。(C)館外貸し出しについて
1.原則として下記のものは館外から貸出をしない。
百科事典・辞書・新聞・雑誌・禁帯出ラベルの貼ってある図書
2.上記以外の一般図書は所定の手続きをすませてから館外に持ち出すことができる。3.図書を借り出すときは、図書をカウンターに提示し、クラス・番号・氏名をはっき
りと告げ、係にバーコードの読み取りをしてもらう。
4.貸し出し冊数は3冊まで、貸し出し期間は1週間とする。
5.借りた図書は期限までに必ず返却すること。返却しない場合は以後の貸し出しを制限することもある。
6.生徒間の貸し借りは厳禁とする。
7.紛失や著しい破損があった場合は、現物で弁償する。
(D)閲覧の規定
1.館内においては静粛を第一とすること。
2.所定の「手続き」を経ないで一切の図書を館外に持ち出すことを厳禁する。
3.バッグ類は入口側のロッカーを利用し、館内に持ち込まないこと。
4.閲覧用の机及び椅子は大切に取り扱い、みだりに移動しないこと。
5.館内での飲食や携帯電話の使用は行わないこと。
(E)図書の分類について
図書はその管理と利用に便利なように、一定の約束の下に整理されているので、上記の分類法を覚えると、目的の図書を簡単に探すことができる。
まず、図書を九つの類に分けて、1哲学、2歴史、3社会科学、4自然科学、5技術、6産業、7芸術、8言語、9文学とする。百科事典や主題が多岐にわたる年鑑など、内容の広いものは0総記という類を設けているので10の分類となる。さらに、綱で100に、目で1000に分類する。学習・教養・娯楽のために図書を検索するには綱目の主なるものを覚えておいたほうがよい。
この分類法に基づいて、どの図書にもその背に次のようなラベルが貼られている。
分類記号・・・日本十進分類法による分類番号
著書記号・・・著書、編集者名の頭文字
巻数記号・・・2冊以上からなる図書の巻次
| 鰐陵会館使用規定 |
| 1.全般 (1)会館を利用する場合(団体)は会館使用簿に必要事項を記入し、事務室から鍵を借用して利用すること。 (2)会館は上履きとするが、2階の集会所は素足とする。 (3)食堂前のテラスには土足で上がらない。 (4)会館の利用時間は下記のとおりとする。 (ア)日中は午前9時から午後4時までとし、利用後は清掃し鍵を返却する。 (イ)上記の時間以外で許可された場合(団体)は午後7時には終了し、午後7時30分に退館するものとする。その際責任者は巡視に必ず終了の報告をし、鍵を返却する。 2.食堂・売店 (1)食堂は特別の事情のない限り、次の時間営業しているので利用できる。 月曜日から金曜日の第3校時終了後から午後4時まで (2)食堂利用者は食券を購入し、窓口で食券と引換に注文した品を受取ること。食券はなるべく当日中に使用すること。ただしパンと牛乳は現金引換えとする。 (3)食堂では全てセルフサービスとし、食後は食器の後かたづけ、テーブル・椅子等の整理整頓に留意すること。 (4)食堂では楽しい食事ができるよう心がけ、他人に迷惑をかけることのないようお互いに協力すること。 (5)食堂で販売する食品を利用する以外の目的で食堂を利用してはならない。 (6)食堂利用のため授業に遅れるようなことがあってはならない。 (7)食堂利用者は食堂・便所以外の場所は立入禁止とする。 3.合宿 (1)合宿する団体は「鰐陵会館管理規定」及び「合宿規定」を遵守する。 (2)合宿中は厨房及び売店に立ち入ってはならない。 (3)合宿する団体は節電節水に努めなければならない。 |
| (平成11年1月1日) (令和7年4月1日改正) |
鰐陵会館管理規定
(目的)
第1条 本会館は70周年記念事業として建設されたものであり、「鰐陵会館」と称し本校教育の発展と向上を目的として使用する。
(管理運営)
第2条 会館の管理運営のために管理運営委員会を設置し、下記により組織する。
1.管理運営委員会は教頭、事務室長、総務部長、生徒指導部長及び総務部、教務部、生徒指導部、保健部、事務部並びに同窓会(職員)より各1名ずつ計10名でもって構成する。
2.管理運営委員会の委員長(館長)は総務部長とし、この会を管理総括する。
3.管理運営委員会の副委員長(副館長)は生徒指導部長とし、会館の運営にあたる。
4.事務部は会館の維持にあたり鍵を保管する。
(使用者の範囲)
第3条 会館を使用できる場合(団体)は次のとおりとする。
1.教育活動の一環として使用する場合
例 学校行事・学級活動・生徒会活動
2.教職員の福利厚生として使用する場合
3.本校の後援関係の行事として使用する場合(団体)
例 PTA行事・同窓会行事・その他の後援会行事
4.その他校長及び委員長(館長)が認めた場合
(使用の届出)
第4条 会館を利用する際は下記の要領で申請する。
1.教育活動(合宿は除く)及び教職員の福利厚生として使用する場合責任者は「鰐陵会館使用簿」に記載し、委員長に届け出るものとする。
2.部活動(合宿)として使用する場合
部の顧問は「鰐陵会館使用簿」と「校内合宿簿」に記載し、生徒指導部長(副委員長)に届け出るものとする。
3.本校の後援関係等で使用する場合
団体の責任者は、所定の「学校施設設備使用許可申請書」に必要事項を記入し、原則として7日前まで委員長、教頭を経由し校長に届け出るものとする。
(使用の許可)
第5条 委員長は「使用許可申請書」の内容を審査し、校長が許可する。原則として外部団体には宿泊を許可しないものとする。ただし校務上どうしても必要であれば、管理運営委員会で協議し校長が許可するものとする。
(使用許可の取消及び退館)
第6条 校長は会館使用許可後、学校管理に支障が生じた場合、あるいは教育上不都合が生じた場合は会館の使用を取消し退館を命ずることができる。
1.本規定を遵守しない場合
2.風紀を乱すおそれのある場合
3.衛生上他に悪影響を及ぼすおそれのある場合
4.その他特に使用不適当と認められた場合
(使用心得)
第7条 会館を使用するにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
1.保健衛生に留意し、整理整頓及び清掃に努めること。
2.火気の使用には充分注意し、使用責任者は必ずその消火を確認すること。
3.使用後退館するときは施設・設備品及び器具等を点検・整備し管理運営委員会の点検を受けること。
(使用料)
第8条 会館の使用料は無料とする。
(施設設備等破損の弁償)
第9条 使用者は施設設備等を破損した場合には、その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第10条 本規定にない事項については、その都度管理運営委員会が協議する。
附則
(施行期日)
この規定は平成11年1月1日から施行する。
(令和7年4月1日改正)
交通安全に関する規定
交通事故の防止にじゃ全生徒が人命尊重の精神に徹し、正しい交通ルールを守ることこそ最良の方策である。従って、特に自転車、バイク通学者及びこれから運転免許を取得しようとする者は、このことを常に銘記した上、以下の規定を遵守しなければならない。違反者に対しては厳重な処置をとる。
◎基本方針
バイクの免許をとるのは、特に交通不便のために通学が困難な者が必要上止むを得なく取るのであり、単なる趣味等の理由で安易に免許をとるのは好ましくない。
また、遠隔地であっても出来るだけ公共交通機関や自転車を利用すべきである。
この方針の根底には、生徒諸君がバイク利用上生ずる社会的責任や経済的負担に十分耐え得る年齢にないという事実があることを銘記すべきである。
普通自動車や自動二輪車の免許取得についても同じことがあてはまる。これらは経済的にも原動機付自転車の比ではなく、事故発生が死につながるのもまれではないことを考えれば、更に慎重な態度が必要である。
Ⅰ.バイクに関する事項
A 免許取得について
(1) 運転免許を取得しようとする場合は、保護者連署の「運転免許受験許可証」を事前に提出し許可を受けること。
(2) 取得は長期休暇中を原則としその為の練習は自動車学校で行うこと。
(3) 免許は原動機付自転車(50cc以下)に限る。
(4) 免許取得後は、保護者連署の「免許所持届」を速やかに提出すること。
B バイク通学について
(1) 通学のため、バイクを使用する場合は、保護者連署の「原付バイク許可願」を提出し、「原付バイク通学しよう許可証」を受けること。
(2) 区間は原則として自宅から最寄りの駅までとし、距離は8km以上20km以下とする。
(3) 部活動等のため、バイクを使用する場合も、通学の場合に準ずる。
C 運転上の注意
(1) バイク通学する場合は勿論のこと、常に安全運転を心掛け、必ずヘルメットを着用すること。
(2) 免許を有し、バイクを所持していても、家庭において安易にバイクを乗り回すことは厳禁する。
(3) バイク所持者がバイクを他人へ貸与すること、また他人のバイクを借りて運転することも厳禁する。
(4) 交通法規違反や、事故を起こした場合(加害、被害を問わず)本人より学校へ速やかに申告しなければならない。
Ⅱ.自転車利用者及び歩行者に関する事項
(1) 自転車通学者は登録し、所定のステッカーをつけること。
(2) 自転車は常に点検整備し、駐車時は必ず施錠すること。
(3) 自転車は駐輪場にきちんと置くこと。
(4) 二人乗り等安全を損なう乗り方は厳禁する。通行人に特に注意し、事故の絶無を期すること。
(5) 歩行者は通学時はもとより、路上歩行の際、歩行者としての安全を心掛けること。
Ⅲ.普通車に関すること
A 免許取得について
(1) 3年生で就職内定者は、第Ⅲ期考査修了後とし、進学内定者は、第Ⅳ期授業終了後、自動車学校入校を認める。
(2) 保護者連署の「自動車学校入校願い」を提出し、その許可を得て入校すること。
(3) 通学は放課後であること。その通学のため、本校の学習に支障をきたしたり、欠席、遅刻、早退等があってはならない。
(4) 取得後、保護者連署の「免許所持届」を速やかに提出すること。
B 運転について
免許取得後、いかなる理由でも在学中は運転を禁ずる。
Ⅳ.違反者に対する指導処置
交通法規違反や事故を起こした場合、その他本規定に反する行為があった場合は、停学、運転停止、バイク通学許可取消等の処置をとることがある。
昭和60年3月 7日 改正
平成 3年5月30日 改正
平成15年1月22日 改正
宮城県石巻高等学校生徒会会則
第1章 総 則
第1条 本会は宮城県石巻高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は会員の自主的活動を通じて真実・自律・友愛の校風を振作昂揚することを目的とする。
第2章 組織及び構成
第3条 本会は通常全日制生徒全員をもって組織し職員を顧問とする。
第4条 本会は生徒総会・代議員会・ホームルーム・各種委員会・各部・応援団より成る。
第3章 会 議
第5条 生徒総会は本会の最高議決機関であり全会員により構成され会長がこれを招集する。
第6条 定例総会は年2回招集し、学年始めは前期定例総会、10月末は後期定例総会とする。臨時総会は会員の3分の1以上の要求のあった場合及び代議員会の要求する場合または会長がその必要を認めた場合に招集することができる。
第7条 生徒総会は次の事項を付議する
① 本会事業の計画及び決算の報告
② 予算の決定及び予算の報告・承認
③ 会則の変更
④ その他必要な事項
第8条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席会員の過半数の賛成を得て決するものとする。
第9条 代議員会は総会に次ぐ議決機関であり、会務運営上の諸問題について議決する。代議員会は原則として公開とし、次の事項を討議する。
① 総会から委任された事項
② 予算案・決算案の審議
③ 行事予定
④ その他必要な事項
代議員会は毎月1回定例会とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。
第10条 代議員会は各ホームルームから選出された委員1名で構成し代議員か議長が招集する。成立及び議決方法は総会に準ずるものとし議決権は代議員のみが有する。議長は代議員会で選出し、総会及び代議員会を招集し、議事を主宰する。副議長は議長を補佐し、議長事故あるときはこれを代行する。
第4章 執行機関
第11条 本会は各ホームルームの他、次の機関をおく。
1.総務部 本会の庶務、会計、企画、集会、渉外、会員の風俗・慣習の質的向上等の事を掌り部員は会長が委嘱する。
2.学芸部 次の各部をおき会員の希望により顧問及び学級担任の許可を得て部員となる。
①新聞部 ②文芸部 ③美術部 ④物理部 ⑤科学部 ⑥書道部 ⑦吹奏楽部 ⑧将棋部
3.運動部 次の各部をおき会員の希望により顧問及び学級担任の許可を得て部員となる。
①陸上競技部 ②水泳部 ③ソフトテニス部 ④バスケットボール部 ⑤ラグビー部 ⑥硬式野球部 ⑦卓球部 ⑧サッカー部 ⑨バレーボール部 ⑩柔道部 ⑪剣道部 ⑫ウエイトリフティング部 ⑬ボート部 ⑭ワンダーフォーゲル部 ⑮テニス部 ⑯ヨット部
4.各種委員会 ホームルームより選手する。
① 厚生委員会
② 交通安全対策委員会
③ 図書委員会
④ 放送委員会
厚生委員会は、校内の厚生福祉・保健衛生の業務にあたる。
交通安全対策委員会は、会員の登下校等の交通安全についての対策や交通安全思想の高揚をはかる。
図書委員会は、図書館の業務に従事し、図書館活動にあたる。
放送委員会は、校内の放送活動にあたり、各種集会、行事、会員相互の連絡業務にあたる。
各種委員会は、必要に応じて臨時会を開くことができる。
5.特別委員会 ホームルームより選出し、行事の企画運営・生徒会誌の編集にあたる。
①文化祭実行委員会
②鰐陵総体実行委員会
③鰐陵編集委員会
6.ホームルーム委員 ホームルームで選出し、ホームルーム内の仕事にあたる。
①庶務会計委員(2名)
②ホームルーム実行委員(2名)
7.応援団 応援団に関する規定は別に定める。
第12条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
総務 若干名
部長 各部1名
委員長 各委員会1名
副委員長 各委員会若干名
第13条 会長は全会員の選挙により決定する。副会長・総務・は会長が委嘱する。選挙の施行細則及びその他の役員の選出に関する細則は別にこれを定める。
第14条 役員の任務は次の通りである。
1.会長は本会を代表し、会務を執行する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
3.総務は本会の庶務、会計、企画、会員の風俗・慣習の質的向上等に関する仕事を担当する。
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4.部長は各部の業務を掌理する。
5.委員長は各委員会の業務を掌理する。
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。
第15条 役員の任期は11月1日より翌年の10月31日までとする。
ただし、ホームルームより選出された委員はこの限りではない。
第5章 監査機関
第16条 代議員会において、一般会員より3名監査委員を選出する。監査委員長は監査委員の互選とする。監査委員会は、監査委員長が招集し生徒会各機関より独立した地位を有する。
第17条 監査委員会の任務は次の通りとする。
1.生徒会会計の監査 2.その他の会務の監査 3.生徒会会計監査結果の総会への報告
第18条 監査委員会は監査上の必要により、審査を受けるものに出席を求め、また書類の提出を求めることができる。任期は1年間とし、4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章 会計
第19条 本会の経費は会員の入会金・会費・寄付金その他本会事業の収益金等をもってこれにあてる。
第20条 予算は総会の承認を得なければならない。
第21条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり決算は5月末日迄に生徒総会に報告し承認を得なければならない。
附則
第22条 本会の運営執行は全て学校長の承認を得なければならない。
第23条 本会の運営上必要な細則は代議員会にはかって会長が別にこれを定める。
第24条 本会の会則は代議員会の審議を経て、総会において出席委員の過半数の賛成がなければこれを変更することができない。
第25条 本会則は昭和33年5月8日より実施する。
(昭和52年11月8日 一部改正)
(平成9年12月20日 一部改正)
(平成18年4月 一部改正)
(平成27年4月 一部改正)
会長選挙に関する細則
1.会長選挙は、選挙管理委員会管理のもとに行われる。
2.選挙管理委員会は、各ホームルームから1名ずつ選出する。委員長は、委員の互選によって決める。
3.選挙管理委員会は、次の事項を行う。
(1) 選挙に関する手続き
(2) 選挙の告示
(3) 立候補者の公示
(4) 立会演説会の運営・実施
(5) 投票管理及び開票とその管理
(6) 集計及び当選の確認
(7) 当選者の発表
4.立候補者は、立候補者締切日までに選挙立候補届を選挙管理委員会に提出する。
5.選挙期日告示後、立候補者締切までは少なくとも5日間の期間をおかなければならない。
6.選挙期日告示後、投票までの間は、少なくとも10日間の期間をおかなければならない。9.7.投票は、投票所において、選挙管理委員会立ち会いのもとに全校一斉に行う。
8.立候補者1名の場合は、信任投票を行い、全投票数の過半数をもって当選とする。それに満たない場合は再告示する。
9.立候補者2名の場合は、有効投票数の多い者を当選とする。ただし、その者の有効投票数が全投票数の3分の1未満の場合は再告示する。
10.立候補者3名以上の場合は、有効投票数の最も多い者を当選とする。ただし、法定投票数を超える投票をした者が2名以上の場合は、その者によって決選投票を行い、有効投票数の最も多い者を当選とし、1名もいない場合は再告示する。法定投票数とは、全投票数を候補者数で割り、小数点以下を切り捨てた数とする。
(昭和48年9月5日 全面的に改正)
部活動に関する規定
1 平時は午後7時には下校すること。
2 大会・発表会等に備え、特に活動を強化する場合は、生徒指導部に願い出て、活動時間延長の許可を得ること。
3 活動時間の延長を許可された場合は午後7時30分には下校することとし、その期間は、1週間を単位とし、1つの大会・発表会毎3週間以内とする。
4 活動時間延長を許可する大会等は、運動部にあっては ① 総合体育大会 ② 全国高校大会県予選 ③ 国体予選 ④ 新人県大会 ⑤ ①から④の地区予選 ⑥ 東北大会・全国大会とし、学芸部にあっては、① 文化祭 ② 適当と認める発表会・展覧会・研究会等とする。
5 定期考査日割り発表(考査1週間前)から考査修了までの活動は、考査終了後1週間以内に大会発表会等を控える場合に限り生徒指導部の許可を得て行うこと。
備 考 上記のような部活動に関する規定がなされたのは、学習と部活動との両立を前提としたものであり、時間的制約は、その質的内容で補うよう工夫と努力とを期待するものである。
応援団規定
(総則)
第1条 本団は、宮城県石巻高等学校生徒会応援団と称し、この規定は生徒会会則第11条によって成立する。
(目的)
第2条 応援団は生徒の団結と士気の高揚をはかり、生徒会活動の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 応援団は次の活動を行う。
1.各部活動の推進と激励
2.大会その他対抗試合の応援
3.応援歌の制定及びその規律ある練習
4.各種集会の規律ある行動
5.その他必要な事項
(構成)
第4条 応援団は全生徒会員をもって組織する。
(役員)
第5条 応援団に次の役員をおく。
団 長 1名
副 団 長 3名
リーダー 18名+若干名
第6条 応援団長は応援団を統括する。団長の選出は会長選挙に関する細則に準じて行う。
第7条 副団長は代議員会の承認を得て団長が委嘱する。副団長は団長を補佐し、団長事故あるときはこれを代行する。
第8条 リーダーは各ホームルーム選出1名の計18名と目的・活動内容に賛同する若干名の者を代議員会の承認を得て団長が委嘱する。リーダーは団長の指示に従い団員の規律統制にあたる。
(任期)
第9条 団長・副団長の任期は11月1日から翌年10月31日までとし、リーダーの任期は4月1日から翌年3月31日までとする。
(登録)
第10条 応援団役員の登録は、部及び愛好会と同等に扱う。
(顧問)
第11条 応援団に本校教諭2名以上の顧問をおく。顧問は生徒指導部応援団係職員があたる。
(費用)
第12条 応援団活動に必要な経費は生徒会総務費より支出する。
(遠征)
第13条 大会及び対抗試合の応援のための役員の遠征費については運動部遠征に関する細則を適用する。
(施行)
第14条 この規定は昭和52年12月23日より適用する。
部・愛好会の新設・昇格及び降格・廃止に関する規定
〈総則〉
第1条 本規定は、宮城県石巻高等学校生徒会会則第11条に基づき、各部・愛好会に適用する。
〈目的〉
第2条 本規定は、愛好会の設立・部への昇格・廃止及び部の降格・廃止に関する基準と手続きについて定めるものである。
〈愛好会の設置条件〉
第3条 愛好会設置を希望する同好者は、次の条件の全てを満たさなければならない。
1.同好者は最低10人以上とする。
2.本校内に活動を遂行できる場所を確保できる。
3.危険を伴う内容でないこと。
〈成立〉
第4条 愛好会の設置にあたっては、次の要件を記した承認申請書を生徒会長に提出する。
1.愛好会の名称
2.活動内容・活動場所
3.代表者及び同好者10名以上の氏名
4.予定顧問あるいは責任教諭の氏名、印
第5条 愛好会の設置と活動は、代議員会・部長会の合同会議(以下合同会議という)において2/3以上の賛成による承認の後、生徒総会、職員会議を経て学校長の承認により認められる。
第6条 年度途中で成立した場合には、年度末までを準備期間とし、翌年度に正式発足する。
〈登録〉
第7条 愛好会の会員登録は、部と同等にこれを扱う。
〈顧問〉
第8条 愛好会は成立と同時に、本校教諭1名以上の顧問を置く。
〈対外試合及び発表〉
第9条 公式大会への参加及び公的な発表は職員会議の承認を経て認められる。
〈予算及び経費〉
第10条 活動に関する予算及び経費は会員の負担とし、生徒会費からは支出しない。
〈部への昇格〉
第11条 愛好会が部へ昇格する場合は、次の基準が満たされていることとする。
1.正式発足後2年以上の愛好会としての良好な活動実績があること。
2.会員が最低10名以上いること。
3.本校内に活動を遂行する場所を確保できること。
4.危険を伴う活動内容でないこと。
〈昇格の手続き〉
第12条 愛好会が部への昇格を希望する場合には、次の要件を記した承認申請書を生徒会長に提出する。
1.部の名称
2.活動内容・活動場所
3.代表者及び愛好会員10名以上の氏名
4.予定顧問あるいは責任教諭の氏名、印
第13条 昇格にあたっては次のような手続きを経る。
1.申請書を受けた生徒会長は合同会議を招集し、2/3以上の賛成による承認の後、生徒総会の承認を得る。
2.生徒総会で承認された場合は、職員会議を経て学校長の承認により、次年度より部となる。
〈予算及び経費〉
第14条 新設部は昇格した年度から生徒会への予算請求及び遠征費の支給が認められる。
〈降格・休部・廃部〉
第15条 以下の規定に該当する部・愛好会がある場合には、生徒会長は合同会議を招集し、協議の上、降格・休部・廃部の措置をとるものとする。なお、それらの措置については職員会議を経て学校長の承認により施行され、次年度の生徒総会に報告するものとする。
1.部の愛好会への降格
ア 運動部においては2年連続登録人数が公式戦が成立する人数に満たず、総体、新人大会等への参加実績がない。
イ 学芸部においては2年連続登録人数が5人に満たず、各種コンテストや文化祭等への参加実績がない。
2.休部
愛好会において、新年度の加入者を含めても5人に満たない場合は次年度より休部とする。
3.廃部
2年連続で休部となった場合は、廃部とする。
附則 この規定は平成19年4月1日より施行する。
運動部 遠征に関する細則
1.この細則は運動部に適用する。
2.交通費は、原則として高体連主催(総合体育大会、県民体育大会、新人大会等)、高野連主催(春季大会、選手権大会、秋季大会等)による3つの公式大会の交通費全額を生徒会負担とする。(地区予選と県大会は別の大会とみなす)。
3.宿泊費は、生徒会負担とする。ただし、前日泊については、原則として公式の大会が翌朝9時以前の開会の場合のみとし、1人あたりの上限を3千円とする。
4.代表者会議(抽選会)等に参加する場合は、年1回のみ交通費全額を生徒会負担とする。
5.登録料は、高体連、協会、連盟のうち1つを生徒会負担とする。(原則として、団体登録料のみとする。)
6.大会参加費、遠征費、登録料に関する生徒会負担人数の上限は、原則として〈別表〉のとおりとする。ただし、これによりがたいときは代議員会、顧問会議で審議し、職員会議で決定する。
7.高体連、高野連主催以外の各部の自主的な大会参加、練習試合は、生徒会負担としない。
8.この細則は、昭和52年4月1日から実施する。
(昭和54.10.31 一部改正)
(昭和63.10 一部改正)
(平成10.12 一部改正)
(平成15.4 一部改正)
(平成19.4 一部改正)
(平成23.12 一部改正)
(平成27.4 一部改正)
(令和7.4 一部改正)
※県外遠征の運賃はJR石巻駅を起点とし、特急料金はその列車の運行区間ごとに支給する。
学芸部 遠征に関する細則
1.この細則は学芸部、各種委員会に適用する。
2.公式な大会、研究会等は交通費全額を生徒会負担とする。ただし、これによりがたい場合は考慮する。
3.宿泊費は、運動部遠征に関する細則に準ずる。
4諸研究・大会参加費.出品料、遠征費に関する生徒会負担人数の上限は、原則として〈別表〉のとおりとする。ただし、これによりがたいときは代議員会、顧問会議で審議し、職員会議で決定する。
5.代表者会議(抽選会)等に参加する場合は、年1回のみ交通費全額を生徒会負担とする。。
6.この細則は、昭和52年4月1日から実施する。
(昭和51.12.24 一部改正)
(昭和63.10 一部改正)
(平成10.12 一部改正)
(平成23.12 一部改正)
(平成27.4 一部改正)
(令和7.4 一部改正)
※県外遠征の運賃はJR石巻駅を起点とし、特急料金はその列車の運行区間ごとに支給する。
《別表1》 大会参加費・登録料・遠征費等人数制限
合 宿 規 定
(総 則)
1. 本規定は、各運動部・学芸部等の合宿に適用する。
(目 的)
2. 合宿は、技術の鍛錬はもとより、一同が寝食・苦楽を共にすることによって、一致団結、部活動の真髄にふれ、教室では学び得ない生活を体験するのにも最も良い機会である。顧問の指導を中心に、技術・体力の向上に努めるとともに、人間性の陶冶につとめ、規律ある生活を営むことを目的とする。
(時 期)
3. 合宿は、長期休暇中を原則とする。ただし、部の特性、対外試合日程等により会議で認められた場合はこの限りではない。
(場 所)
4. 校内合宿は、鰐陵会館で行うこととする。校外合宿は、練習場所等の施設設備が整っている県内の公共施設を利用することを原則とする。ただし、費用・練習場等の施設設備を勘案して、会議において認められた場合はこの限りではない。
(期 間)
5. 合宿は、年1回の場合は6泊7日以内とし、年2回の場合は1回について4泊5日以内とする。ただし、校内合宿については、宿泊所及び練習場の関連で、期間について制限されることもあり得る。
(届 出)
6. 合宿をしようとする場合は、事前に担当顧問の承認を得て、期間、場所、参加人員、費用等を明記して生徒指導部に願い出なければならない。
(参加生徒)
7. 合宿に参加する生徒は、健康上問題のないこと。場合によっては実施以前に健康診断・検便等を実施するなどして、合宿中の事故防止に留意すること。
(引 率)
8. 校内・校外の合宿中は、顧問は同宿し指導にあたることとする。
顧問以外の指導者の宿泊は、原則として認めない。ただし、部の特性により会議において認められた場合はこの限りではない。
(校内合宿)
9. 校内合宿で鰐陵会館を使用する場合は、「会館使用規定」を遵守し、特に清潔整頓に留意すること。
10. 校内合宿中に、校外に出ようとする場合は、顧問の許可を得、服装等に充分留意すること。
11. 合宿所内での火気使用は原則として厳禁する。火気を使用しようとする場合は、事前に防火管理者等関係職員の許可を得ること。
12. 鰐陵会館での合宿では、起床・清掃・食事・入浴・学習・門限・消燈等の日課は、同一の日課時間で実施するものとし、部毎の自由勝手な行動はいかなる事情においても認めない。また、練習場の整備は、関係各部と話し合いの上、必ず実施すること。日課時間は季節等を考慮して定める。
(校外合宿)
13. 校外合宿で公共施設等を利用する場合は、その施設の使用規定を遵守し、石高生としての体面を汚すことのないように行動すること。
(費 用)
14. 合宿にかかる費用は個人負担とする。校外合宿については、校内合宿より大幅に経費がかかることのないよう配慮すること。
(平成11年1月1日)
応 援 歌
諸届・願書様式